契約・重要事項

不動産業向け 解約合意書テンプレート

Word(.docx) / 最終更新:2026年8月23日 / 全9項目

解約合意書は、賃貸借契約を貸主と借主の合意で終わらせるときに交わす文書です。借主からの一方的な解約通知とは違い、双方が条件を確認して署名する点に意味があります。

合意書を作る場面は、期間の途中で解約するとき、条件を通常と変えるとき、退去をめぐって話し合いがついたときの3つです。とくに3つ目では、清算条項を入れておくことで蒸し返しを防げます。

このテンプレートは、解約日・精算・原状回復・清算条項という順に並べたものです。

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このテンプレートは誰向けですか

  • 不動産業で契約・重要事項の書類を作成している方
  • 担当になったばかりで、まず使える様式が欲しい方
  • 今使っている様式を見直す参考にしたい方

どのような場面で使いますか

契約・重要事項の場面で使います。Wordで自社の内容に書き換えて使います。記入用・記入例・説明の3部が1つのファイルに入っているので、使うときは記入用だけを残してください。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 物件名
  • 貸主
  • 借主
  • 第1条(合意解約)
  • 第2条(明渡し)
  • 第3条(賃料等の精算)
  • 第4条(原状回復)
  • 第5条(敷金の返還)
  • 第6条(清算条項)

文書のプレビュー

実際のファイルの記入例ページです。

解約合意書.docx — 記入例の一部
賃貸借契約解約合意書 【記入例】
物件名○○マンション 201号室
貸主○○ ○○
借主○○ ○○
前文貸主○○ ○○(以下「甲」という。)と借主○○ ○○(以下「乙」という。)は、下記の物件について令和8年4月1日に締結し…
見出し内容
第1条(合意解約)甲及び乙は、原契約を令和9年5月31日をもって合意により終了させることとする。
第2条(明渡し)乙は、令和9年5月31日までに、本物件内の乙の所有物をすべて搬出し、甲に明け渡す。
第3条(賃料等の精算)項目・金額・備考
第4条(原状回復)立会いにより確認した原状回復の内容及び費用の負担は、次のとおりとする。
本文記入例説明

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ファイル形式

形式Word(.docx)
対応Microsoft Word 2016以降 / Googleドキュメント / LibreOffice Writer
用紙A4縦・余白20mmで設定済み
構成本文 / 記入例 / 説明
マクロ使用していません
ファイルサイズWord 約 8 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 記入例と説明のページを削除します。ファイルの2ページ目以降が見本と説明です。使うときは1枚目だけを残してください。
  2. 枠で囲った基本情報を埋めます。事業所名・日付・作成者を先に入れておくと、後から版を追えます。
  3. 本文の「○○」を自社の内容に置き換えます。置き換え漏れがないか、保存前に「○」で検索してください。
  4. 自社に無い条や項目は、まるごと削除します。実態と違う条文を残すと、そこを指摘されます。
  5. 日付と署名欄を確認します。この2つが抜けていると差し戻しの原因になります。

カスタマイズ方法

  • 条や項目の追加・削除は自由です。保護はかけていないため、自社の運用に合わせて書き換えられます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーに足してください。用紙はA4縦・余白20mmで設定してあります。
  • 条番号を足し引きしたときは、本文中の「第○条に定める」という引用がずれていないかを確認してください。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

解約合意書に書く事項

解約合意書に書く事項は、次のとおりです。

書くこと注意
解約する日契約の終了日
明渡しの期日鍵の返却日
賃料等の精算日割りの計算方法
敷金の返還金額と時期
原状回復の負担誰がいくら
清算条項蒸し返しを防ぐ

清算条項を、必ず入れる

退去の話し合いがついたときは、清算条項を必ず入れてください。 「本合意書に定めるほか、甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」という一文です。

この一文がないと、精算が済んだ後から追加の請求が出てくることがあります。壁の傷が後から見つかった、鍵の交換代を請求したい、といった形です。

立会いをして、原状回復の内容を確認したうえで署名するのが確実です。合意書に、立会いの日と確認した内容を書いておいてください。

金額を、合意書の中で確定させる

原状回復の費用や敷金の返還額を「後日精算」としたまま署名すると、その後に争いが起きます。可能な限り、合意書の中で金額を確定させてください。

見積りが必要で確定できない場合は、上限額を決めておく形があります。「原状回復費用は金○○,○○○円を上限とし、これを超える部分は貸主の負担とする」という書き方です。

返還の時期も書きます。「明渡しの日から○日以内に、乙の指定する口座に振り込む」という形にすると、待たせません。

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