従業者名簿・業務帳簿のテンプレート
宅建業法の帳簿は、備付けそのものが義務づけられている書類です。持っていない状態は、それだけで指摘の対象になります。
宅地建物取引業法は、事務所ごとに従業者名簿と帳簿を備えることを求めています。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間、帳簿は閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)の保存が求められています。
従業者証明書は、従業者に携帯させるものです。取引の関係者から請求があったときに提示することとされています。
宅建業法の帳簿は、備付けそのものが義務づけられている書類です。持っていない状態は、それだけで指摘の対象になります。
宅地建物取引業法は、事務所ごとに従業者名簿と帳簿を備えることを求めています。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間、帳簿は閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)の保存が求められています。
従業者証明書は、従業者に携帯させるものです。取引の関係者から請求があったときに提示することとされています。