宅建業法の帳簿法令確認あり

不動産業向け 従業者名簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月23日 / 全9項目

従業者名簿は、宅地建物取引業者が事務所ごとに備えることを義務づけられている書類です。

宅地建物取引業法は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときに閲覧させることを求めています。記載する事項は施行規則で定められており、保存期間は最終の記載をした日から10年間です。

立入検査で最初に確認されることの多い書類でもあります。このテンプレートは、定められた記載事項をそのまま列にしたものです。

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ファイル形式

このテンプレートは誰向けですか

  • 事務所ごとの従業者名簿を整えたい方
  • 立入検査に向けて備付けを確認している方
  • 退職者の記載と保存期間の扱いに迷っている方

どのような場面で使いますか

事務所ごとに1枚で備え、入退社や異動があったその日に記載します。最終の記載をした日から10年間の保存が求められます。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • フリガナ/氏名
  • 従業者証明書番号
  • 生年月日
  • 主たる職務内容
  • 取引士の別
  • 取引士登録番号
  • 従業者となった年月日
  • 従業者でなくなった年月日
  • 備考

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

従業者名簿.xlsx — 記入例の一部
従業者名簿 【記入例】
商号・名称株式会社○○不動産
免許証番号東京都知事(3)第00000号
Noフリガナ/氏名従業者 証明書番号生年月日主たる職務内容取引士 の別取引士 登録番号従業者と なった年月日従業者で なくなった年月日備考
1ヤマシタ ケンイチ/山下 健一2018-0011975/4/12代表取締役・営業取引士東京 第012345号2018/4/1専任の取引士
2アオヤギ ミホ/青柳 美穂2018-0021988/9/3営業取引士東京 第023456号2018/4/1専任の取引士
3イシダ タカシ/石田 隆2020-0051992/1/28営業取引士東京 第034567号2020/9/1
4ウチダ サキ/内田 沙希2022-0081998/6/15事務取引士でない2022/4/1週4日勤務
説明記入用記入例A4印刷用

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。商号・名称・免許証番号・事務所名などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 宅地建物取引業法第48条第3項は、事務所ごとに従業者名簿を備えることを求めています。記載事項は施行規則第17条の2に定められ、保存期間は最終の記載をした日から10年間とされています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

従業者名簿に記載する事項

従業者名簿に記載する事項は、施行規則で定められています。

記載事項補足
氏名フリガナも入れておくと読み間違いが減ります
従業者証明書番号証明書と同じ番号にします
生年月日
主たる職務内容営業、事務、管理など
宅地建物取引士であるか否かの別該当する場合は「取引士」と記載
当該事務所の従業者となった年月日
当該事務所の従業者でなくなった年月日退職・異動したとき

最後の2つが、保存期間の起算点になります。従業者でなくなった年月日を記載した日から10年間、この名簿を保存することになります。

従業者名簿の対象になる人

従業者名簿に載せる範囲は、正社員だけではありません。一般には、次の人が対象と考えられています。

  1. 代表者、役員(常勤のもの)
  2. 正社員
  3. パート、アルバイト
  4. 派遣社員(その事務所で業務に従事している場合)

ポイントはここです。業務に従事しているかどうかが基準になります。営業に限らず、事務や補助の立場で関わっている人も対象に含めて運用している会社が多くあります。

従業者名簿の閲覧の求めへの対応

宅地建物取引業法は、取引の関係者から請求があったときに、従業者名簿を閲覧させることを求めています。

一般には、次の形で備えている会社が多くあります。

  • 事務所内に紙で綴じて置き、すぐ出せる状態にする
  • 電子で管理する場合も、その場で表示または印刷できる状態にする
  • 個人情報を含むため、閲覧の求めがあったときだけ出す

2つ目については、電磁的方法による備付けが認められています。ファイルを開けばすぐ表示できる状態であれば、紙で持っていなくても差し支えないと解されています。

従業者名簿の保存期間

従業者名簿の保存期間は、最終の記載をした日から10年間です。

間違えやすいのは、起算点です。「作成した日」ではなく「最終の記載をした日」からになります。退職者の欄に日付を書き入れた日が、その名簿の起算点になります。

事務所を移転した場合や閉鎖した場合も、保存の義務は続きます。閉鎖した事務所の名簿をどこで保管するかを、あらかじめ決めておくと確実です。

よくある質問

事務所が複数ある場合は1つにまとめてよいですか。

事務所ごとに備えることが求められています。本店と支店で別々に備え、それぞれの事務所に置く形になります。従業者が異動した場合は、両方の名簿に日付を記載します。

退職者の行は削除してよいですか。

削除できません。従業者でなくなった年月日を記載し、その日から10年間は保存する必要があります。行を消すと、保存期間を満たせなくなります。

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