不動産業向け 宅建業者票テンプレート
宅建業者票は、事務所の見やすい場所に掲示する標識です。宅地建物取引業者票とも呼ばれます。
宅地建物取引業法は、事務所等ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げることを求めています。様式は施行規則の別記様式で定められており、記載する事項と大きさが示されています。
このテンプレートは、記載事項を確認して掲示物の内容を作るための下書きとして使えるようにしたものです。
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このテンプレートは誰向けですか
- 掲示している標識の内容を確認したい方
- 専任の取引士が変わって掲示を直す方
- 報酬額表や案内所の標識も併せて確認したい方
どのような場面で使いますか
免許の更新や専任の取引士の変更があったときに使います。掲示物そのものは、規則の寸法を満たす板で作成します。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 免許証番号
- 前回の番号
- 免許有効期間
- 次回更新の手続き
- 商号または名称
- 変更の有無
- 代表者氏名
- 専任の宅地建物取引士1
- 就任日
- 専任の宅地建物取引士2
- 主たる事務所の所在地
- 電話番号
- 掲示場所
- 掲示の状態
- 報酬額表の掲示
- 最終確認日
- 案内所の有無
- 案内所の標識
- 次回の確認予定
- 確認の担当
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| 宅地建物取引業者票(記載内容の確認) 【記入例】 | |||
| 商号・名称 | 株式会社○○不動産 | ||
| 対象の事務所 | 本店 | ||
| 項目 | 記入欄 | 項目 | 記入欄 |
| 免許証番号 | 東京都知事(3)第00000号 | 前回の番号 | 東京都知事(2)第00000号 |
| 免許有効期間 | 2024年6月1日から2029年5月31日まで | 次回更新の手続き | 2029年3月ごろ開始 |
| 商号または名称 | 株式会社○○不動産 | 変更の有無 | なし |
| 代表者氏名 | 山下 健一 | 変更の有無 | なし |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 13 KB |
| 更新日 | 2026年8月23日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 上部の基本情報を埋めます。商号・名称・対象の事務所・確認日などの欄を先に入れておくと、後から探すときの手がかりになります。
- 項目を上から順に埋めます。記入例シートに書き方の例が入っています。
- 該当しない項目には「該当なし」と入れます。空欄のままだと、書き忘れなのか該当が無いのかが後から判別できません。
- 提出前に日付と氏名を確認します。この2つが抜けていると差し戻しの原因になります。
- 控えを保存します。ファイル名に日付を入れておくと、後から経過を追えます。
カスタマイズ方法
- 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
- A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。
利用上の注意
- 宅地建物取引業法第50条第1項は、事務所等ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないとしています。標識の様式は施行規則の別記様式で定められています。
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
宅建業者票に記載する事項
宅建業者票に記載する事項は、次のとおりです。
| 記載事項 | 補足 |
|---|---|
| 免許証番号 | 知事免許か大臣免許か、更新の回数を含む |
| 免許有効期間 | 5年間 |
| 商号または名称 | |
| 代表者氏名 | |
| この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名 | 複数いる場合は全員 |
| 主たる事務所の所在地 | 電話番号を含む |
専任の取引士が変わったときは、標識も直します。名簿だけを直して掲示物を放置すると、掲示の内容と実態が食い違います。
宅建業者票のほかに掲示するもの
事務所には、宅建業者票のほかにも掲示するものがあります。一般には、次の3つが挙げられます。
- 報酬額表。宅地建物取引業法第46条に基づき、報酬の額を掲示します
- 免許証。事務所内に掲示している会社が多くあります
- 標識(案内所等)。分譲の現地案内所などを設ける場合、そこにも標識が必要です
ポイントはここです。3つ目は忘れられがちです。契約の締結や申込みの受付を行う案内所には、事務所とは別の様式の標識を掲げることになっています。
標識の大きさと掲示場所
標識の大きさは、施行規則の様式で縦横の寸法が示されています。実務では、この寸法を満たすアクリル板や金属板を作成し、事務所の入口付近に掲示している会社が多くあります。
掲示場所は「公衆の見やすい場所」とされています。一般には、次の場所が選ばれています。
- 事務所の入口の内側または外側
- 来客が最初に目にする受付付近
- ビルの一室が事務所の場合は、その室内の入口付近
来客から見えない場所(バックヤードなど)に掲示していると、指摘の対象になることがあります。
記載内容が変わったとき
免許の更新、商号の変更、代表者の変更、専任の取引士の変更。これらがあったときは、標識の内容も変わります。
実務では、次の形にしている会社が多くあります。
- 変更の届出を出すときに、標識の作り直しも同時に手配する
- 変更の記録を1枚の表で管理し、掲示物との対応を確認する
免許証番号は更新のたびに括弧の数字が増えます。掲示物が古い番号のままにならないよう、更新の手続きに標識の差し替えを組み込んでおくと確実です。
よくある質問
案内所にも標識が必要ですか。
必要です。契約の締結や申込みの受付を行う案内所には、事務所とは別の様式の標識を掲げることとされています。案内所の届出も別途必要になる場合があります。
この様式のまま印刷して掲示できますか。
掲示物としては、施行規則で定められた寸法を満たす板で作成する形が一般的です。このテンプレートは、記載する内容を確認し、業者へ発注するときの下書きとしてお使いください。