労務・法定帳簿法令確認あり

不動産業向け 年次有給休暇管理簿テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月23日 / 全9項目

年次有給休暇管理簿は、誰がいつ何日の有休を取ったかを、労働者ごとに残す書類です。作成そのものが求められています。

不動産の賃貸仲介では、1月から3月に業務が集中します。この時期を避けて取得の計画を立てておかないと、年度末になって5日に届かない形になります。

このテンプレートは、取得の実績に加えて、四半期ごとの進捗と取得の計画を同じ表に置いた形にしたものです。

年次有給休暇管理簿(Excel・PDF)を無料でダウンロード

会員登録は不要です。下のフォームを送信すると、その場でExcelのダウンロードが始まります。PDFも同じ画面から取得できます。

このテンプレートは誰向けですか

  • 繁忙期に入る前に有休を消化させたい方
  • 年5日の進捗を四半期ごとに見たい方
  • 基準日が決まっていない状態を直したい方

どのような場面で使いますか

1人1年で1枚。閑散期の候補日を予定として入れ、取得したら実績に切り替える形です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • No.
  • 取得日(時季)
  • 曜日
  • 区分
  • 日数
  • 年5日への算入
  • 残日数
  • 実績/予定
  • 備考

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

年次有給休暇管理簿.xlsx — 記入例の一部
年次有給休暇管理簿 【記入例】
商号 / 事務所○○不動産株式会社 本店
氏名井上 遥香
No.取得日(時季)曜日区分日数年5日への算入残日数実績/予定備考
12026/05/21全日1.0○(1日目)31.0実績3か月経過時点の目安1日を充足
22026/06/25半日(午後)0.530.5実績通院
32026/07/16全日1.0○(2日目)29.5実績6か月経過時点の目安2日を充足
42026/10/15全日1.0○(3日目)28.5予定閑散期に前倒しで取得
説明記入用記入例A4印刷用

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。商号 / 事務所・氏名・雇入年月日などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法施行規則第24条の7は、使用者に対し、労働者ごとに時季・日数・基準日を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中および期間満了後一定期間保存することを求めています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

年次有給休暇管理簿に書く3つの事項

年次有給休暇管理簿に書く事項は、3つと定められています。

事項内容
時季実際に有休を取得した日
日数取得した日数(半日は0.5日)
基準日その年度の有休が発生した日

このうち基準日が空欄のまま運用されている例が多くあります。基準日が決まっていないと、年5日の取得義務をどの1年で数えるかが決まりません。

年5日の取得義務

年10日以上の有休が付与される労働者については、そのうち年5日について、使用者が時季を指定してでも取得させることが求められています。

対象になるかどうかは、付与日数で決まります。

週の所定労働日数年10日に達する時期
5日以上または週30時間以上6か月経過時点で10日
4日3年6か月経過時点で10日
3日5年6か月経過時点で10日

パートの事務スタッフでも、勤続が進めば対象になる形になります。

繁忙期を避けて計画する

賃貸仲介では1月から3月、売買では年度末と年度初めに業務が集中します。

この時期に有休を入れようとすると、後回しになりがちです。実務では、次の形をとっている会社が多くあります。

  1. 基準日から3か月ごとに、取得の状況を確認する
  2. 繁忙期に入る前(10月から12月)に、まとまった日数を取ってもらう
  3. 定休日と組み合わせて連続した休みにする

ポイントはここです。閑散期に前倒しで消化しておくと、繁忙期に無理をせずに済みます。

四半期ごとの進捗を見る

年度末になってから5日に届いていないと分かると、繁忙期に休ませることになります。

管理簿に四半期ごとの目安を書いておくと、早い段階で気づけます。実務では、次の目安が使われています。

  • 3か月経過:1日以上
  • 6か月経過:2日以上
  • 9か月経過:4日以上
  • 12か月:5日

この目安に届いていない人へ、時季の希望を聞く形になります。

半日と時間単位の扱い

半日単位の取得は0.5日として数えます。時間単位の年休は、年5日の取得義務には算入されない扱いです。

実務では、次のように分けている会社が多くあります。

  • 全日・半日は日数の欄に入れる
  • 時間単位は日数に含めず、備考に時間数を書く
  • 年度末に、時間単位の合計を別に集計する

時間単位年休を導入するには労使協定が必要とされており、上限は年5日分とされています。

管理簿の保存と、出勤簿との照らし合わせ

管理簿は、有休を与えた期間中および期間満了後の一定期間保存することとされています。保存期間の最新の取り扱いは、所管の労働基準監督署にご確認ください。

月末に、出勤簿で「有休」と書いた日と、管理簿の取得日が一致しているかを見比べる形にすると、書き漏れに気づけます。

よくある質問

パートの事務スタッフにも管理簿が必要ですか。

有給休暇が付与される労働者について作成する形になります。週1日勤務でも6か月継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば付与されるため、対象になります。

基準日を全員そろえてもよいですか。

入社日にかかわらず基準日を統一する運用(斉一的取扱い)は広く行われています。前倒しで付与する形になるため、付与日数が不足しないようご注意ください。

繁忙期に有休の申出があったら断れますか。

事業の正常な運営を妨げる場合に、時季を変更することができるとされています。ただし要件は限られており、単に忙しいというだけでは認められにくい形です。判断に迷う場合は専門家にご確認ください。

関連するテンプレート