労務・法定帳簿法令確認あり

不動産業向け 賃金台帳テンプレート

Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) / 最終更新:2026年8月23日 / 全15項目

賃金台帳は、労働者名簿・出勤簿とあわせて「法定三帳簿」と呼ばれるものです。給与明細を出していれば足りる、という書類ではありません。

不動産の会社で分けて残す必要が出やすいのは、歩合給と営業手当です。どちらも割増賃金の計算に関わるため、金額をまとめてしまうと後から説明できなくなります。

このテンプレートは、賃金台帳として求められる項目に、歩合給・営業手当(固定残業代)・宅建手当の欄を分けて足したものです。

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このテンプレートは誰向けですか

  • 歩合給と固定給を分けて残したい方
  • 営業手当が何時間分か示せていない方
  • 給与明細だけで済ませてしまっている方

どのような場面で使いますか

賃金を支払うたびに1行を足します。労働日数と労働時間数は出勤簿から転記する形です。

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外時間数
  • 休日時間数
  • 深夜時間数
  • 基本給
  • 歩合給
  • 営業手当(固定残業)
  • 宅建手当
  • 時間外差額
  • 通勤手当
  • 総支給額
  • 控除計
  • 差引支給額

Excel画面のプレビュー

実際のファイルの記入例シートです。

賃金台帳.xlsx — 記入例の一部
賃金台帳 【記入例】
商号 / 事務所○○不動産株式会社 本店
氏名井上 遥香
賃金計算期間労働 日数労働 時間数時間外 時間数休日 時間数深夜 時間数基本給歩合給営業手当 (固定残業)宅建 手当時間外 差額通勤 手当総支給額控除計差引 支給額
2026年8月分21176:0018:000:000:00235,00084,00040,00030,000011,000400,00068,400331,600
2026年7月分22184:0026:304:000:00235,00042,00040,00030,0009,86011,000367,86063,100304,760
2026年6月分21176:0014:000:000:00235,000040,00030,000011,000316,00055,900260,100
2026年3月分23192:0038:008:002:00235,000168,00040,00030,00031,24011,000515,24086,300428,940
説明記入用記入例A4印刷用

無料でダウンロード

ファイル形式

形式Excel(.xlsx) / PDF(印刷用)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 14 KB
更新日2026年8月23日
利用料無料(会員登録は不要です)

入力方法

  1. 上部の基本情報を埋めます。商号 / 事務所・氏名・性別などの欄を先に入れてください。
  2. 使わない列を削除します。自社で記入しない項目は、残しておくと空欄が並ぶだけになります。
  3. 1行に1件ずつ記入します。記入例シートを見ながら書くと、書き方が揃います。
  4. 気づいたことは備考に残します。後から見返したときに、数字だけでは分からない事情が伝わります。
  5. 区切りのよいところでファイルを分けて保存します。月ごと・工事ごとに分けると、後から探せます。

カスタマイズ方法

  • 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
  • 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
  • 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
  • A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 労働基準法第108条は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他の事項を、賃金支払のつど遅滞なく記入することを求めています。
  • このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
  • 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
  • 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。

書き方と運用のポイント

賃金台帳に記入する項目

賃金台帳に記入する項目は、労働基準法施行規則で定められています。

  • 氏名
  • 性別
  • 賃金計算期間
  • 労働日数
  • 労働時間数
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数
  • 基本給、手当その他賃金の種類ごとの額
  • 賃金の一部を控除した場合は、その額

給与ソフトから出る帳票がこれらを満たしていれば、そのまま賃金台帳として使える形になります。満たしていない項目があるときは、時間数の3種類が抜けていることが多くあります

歩合給がある場合の割増賃金

歩合給(出来高払制その他の請負制による賃金)がある場合、割増賃金の計算方法が固定給と異なります。

固定給の部分と歩合給の部分をそれぞれ計算して足す形になります。台帳で金額が分かれていないと、この計算を後から確かめられません。

賃金の種類割増賃金の計算
固定給(基本給・手当)1時間あたりの額に、割増率を掛けて計算する
歩合給総労働時間数で割った額に、割増率の一部を掛けて計算する

計算の考え方は複雑になるため、判断に迷う場合は社会保険労務士等の専門家にご確認ください。

営業手当(固定残業代)の扱い

営業手当を固定残業代として支給している場合、次の3つが分かる形にしておくと説明しやすくなります。

  1. その手当が何時間分の時間外に相当するか
  2. 基本給と手当が明確に区分されているか
  3. 実際の時間外がその時間数を超えた月に、差額を支払っているか

ポイントはここです。台帳の備考に「営業手当=時間外◯時間分」と書いておくと、超えた月に差額を出す判断ができます。

事業場外みなし労働時間制をとっている場合

外回りが中心の営業について、事業場外みなし労働時間制をとっている会社があります。

この制度をとる場合も、次の点は残ります。

  • 深夜労働と休日労働の割増賃金は発生する
  • 労働時間の状況の把握は求められる
  • 事業場内で働いた時間は、みなしの対象外になる

台帳の備考に、みなし労働時間制の対象かどうかを書いておくと、時間数の欄の意味が伝わります。

賃金台帳の保存

賃金台帳は、最後の記入をした日から起算して保存します。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。

1人につき1枚(1ファイル)で作り、年度でまとめて綴じる形が一般的です。退職者の分も、保存期間が終わるまで残しておく形になります。

出勤簿との突き合わせ

労働日数と労働時間数は、出勤簿から転記する数字です。ここがずれると、賃金台帳だけを見ても原因が分かりません。

月末に、次の3つを見比べる形にしておくと、ずれに早く気づけます。

  • 出勤簿の出勤日数と、台帳の労働日数
  • 出勤簿の時間外の合計と、営業手当が相当する時間数
  • 出勤簿の有休の日と、年次有給休暇管理簿の取得日

よくある質問

給与明細を保管していれば賃金台帳になりますか。

給与明細は本人に渡すもので、賃金台帳とは別の書類です。明細に労働日数・労働時間数・時間外の時間数が載っていない場合、賃金台帳としては項目が不足する形になります。

歩合給だけの営業でも賃金台帳が必要ですか。

賃金を支払っている労働者について作成する形になります。出来高払制の場合、労働時間に応じた一定額の賃金の保障についても定めがあります。

営業手当で残業代を払い切っていると言えますか。

固定残業代が有効とされるには、相当する時間数と金額が明確に区分されていることなどが求められます。実際の時間外がその時間数を超えた月は、差額の支払いが必要になります。

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