不動産業向け 労働者名簿テンプレート
労働者名簿は、出勤簿・賃金台帳とあわせて「法定三帳簿」と呼ばれるものです。事業場ごとに、労働者ごとに作ります。
不動産の会社では、宅建業法の従業者名簿を備えているために、労働者名簿があると思い込んでいる形が起こりがちです。2つは根拠も記載事項も違う帳簿です。
このテンプレートは、労働者名簿として必要な項目に、宅建士の登録番号と従業者証明書番号の欄を足したものです。従業者名簿と並べて確認できる形にしています。
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このテンプレートは誰向けですか
- 従業者名簿はあるが労働者名簿が無い会社の方
- 宅建士の登録更新の時期を管理したい方
- 専任の宅建士の人数を確かめたい方
どのような場面で使いますか
1人につき1枚。入社時に作り、宅建士の登録や異動があったときに直す形です。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 氏名
- フリガナ
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 連絡先
- 雇入年月日
- 雇用区分
- 従事する業務
- 所属
- 履歴(社内)
- 前職
- 宅建士 登録番号
- 登録の更新月
- 専任の宅建士
- 従業者証明書番号
- 従業者名簿への記載
- 証明書の交付日
- 健康診断(直近)
- 次回予定
- 退職年月日
- 退職の事由
- 備考
Excel画面のプレビュー
実際のファイルの記入例シートです。
| 労働者名簿 【記入例】 | |||
| 商号 / 事務所 | ○○不動産株式会社 本店 | ||
| 作成日 | 2026年8月20日 | ||
| 項目 | 記入欄 | 項目 | 記入欄 |
| 氏名 | 井上 遥香 | フリガナ | イノウエ ハルカ |
| 生年月日 | 1991年6月24日 | 性別 | 女 |
| 住所 | 千葉県○○市○○ 5-2-1 | 連絡先 | 090-0000-0000 |
| 雇入年月日 | 2019年4月1日 | 雇用区分 | 正社員 |
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) / PDF(印刷用) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 説明 / 記入用 / 記入例 / A4印刷用 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 12 KB |
| 更新日 | 2026年8月23日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 上部の基本情報を埋めます。商号 / 事務所・作成日などの欄を先に入れておくと、後から探すときの手がかりになります。
- 項目を上から順に埋めます。記入例シートに書き方の例が入っています。
- 該当しない項目には「該当なし」と入れます。空欄のままだと、書き忘れなのか該当が無いのかが後から判別できません。
- 提出前に日付と氏名を確認します。この2つが抜けていると差し戻しの原因になります。
- 控えを保存します。ファイル名に日付を入れておくと、後から経過を追えます。
カスタマイズ方法
- 項目の追加・削除は自由です。ロックはかけていないため、自社の運用に合わせて変更できます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーの行に足してください。印刷範囲は自動で調整されます。
- A4印刷用シートは、手書きで記入する前提で行を高くしてあります。列を増やしたときは、印刷範囲の確認をおすすめします。
利用上の注意
- 労働基準法第107条は、事業場ごとに労働者名簿を各労働者について調製し、氏名・生年月日・履歴・従事する業務の種類等を記入することを求めています。宅地建物取引業法第48条第3項の従業者名簿とは、根拠となる法律および記載事項が異なります。
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
労働者名簿と従業者名簿の違い
労働者名簿と従業者名簿は、名前が似ていますが別の帳簿です。
| 労働者名簿 | 従業者名簿(宅建業法) | |
|---|---|---|
| 根拠 | 労働基準法 第107条 | 宅地建物取引業法 第48条第3項 |
| 対象 | すべての労働者 | 事務所の従業者(役員・非常勤を含む) |
| 主な記載事項 | 氏名、生年月日、性別、履歴、業務の種類、雇入れ・退職 | 氏名、従業者証明書番号、主たる職務内容、業務に従事した期間、宅建士かどうか |
| 保存 | 退職等の日から起算 | 最終の記載をした日から10年間 |
対象になる人の範囲も違います。役員や非常勤の方は従業者名簿には載りますが、労働者にあたらない場合は労働者名簿の対象外になります。
記載事項は、2025年(令和7年)4月1日に片方だけが変わりました。宅建業法の従業者名簿からは性別と生年月日が外れた一方で、労働基準法の労働者名簿ではどちらも引き続き記入する項目です。同じ人の情報でも、2つの帳簿で持つ項目が違う形になっています。
労働者名簿に記入する項目
労働基準法が求めているのは、おおむね次の内容です。
- 氏名、生年月日、性別
- 住所
- 履歴(社内での異動・職歴)
- 従事する業務の種類
- 雇入れの年月日
- 退職の年月日とその事由(解雇の場合はその理由)
- 死亡の年月日とその原因
これに加えて、このテンプレートでは宅建士の登録番号と従業者証明書番号の欄を持たせています。従業者名簿と並べたときに、同じ人が両方にそろっているかを確かめられます。
専任の宅建士の人数を管理する
事務所には、業務に従事する者の一定の割合以上の専任の宅建士を置くことが求められています。
名簿に「専任の宅建士かどうか」の欄を持たせておくと、次の場面で使えます。
- 従業者が増えたときに、必要な専任の人数が足りているかを見る
- 専任の宅建士が退職するときに、補充の要否を判断する
- 変更の届出が必要かどうかを確かめる
ポイントはここです。人数の割合は業務に従事する者の数で決まるため、採用のたびに確認する形にしておくと、割り込みに気づけます。
更新のきっかけを決めておく
名簿は、作ったあとに放置されがちな書類です。「変更があったら直す」という決め方だと、誰も直しません。
きっかけを行事に紐づけておくと、放置されにくくなります。
| きっかけ | 直すところ |
|---|---|
| 入社・退社 | 行の追加、退職年月日と事由 |
| 宅建士の登録・変更 | 登録番号、専任かどうか |
| 従業者証明書の再交付 | 証明書番号 |
| 異動・昇格 | 従事する業務、履歴 |
| 引っ越しの申し出 | 住所 |
宅建士の登録は5年ごとの更新があります。更新の月を名簿に書いておくと、失効に気づけない形を防げます。
労働者名簿の保存
退職・解雇・死亡の日から起算して保存します。保存期間は法改正の経過措置が関わるため、最新の取り扱いを所管の労働基準監督署にご確認ください。
従業者名簿の保存期間(最終の記載をした日から10年間)とは起算点も年数も違います。同じ場所に綴じる場合も、期間の管理は分けておく形が確実です。
個人情報の扱い
労働者名簿には、氏名・生年月日・住所・登録番号が含まれます。
実務では、次の形がとられています。
- 施錠できる場所に保管する
- 見られる担当者を限定する
- 電子で持つ場合は、アクセスできる人を絞る
顧客カードと同じ棚に置かないよう、保管場所を分けておく形が扱いやすくなります。
よくある質問
従業者名簿があれば労働者名簿は不要ですか。
根拠となる法律が違うため、それぞれ求められる記載事項を満たす必要があります。1つの様式に両方の項目を載せる運用も見られますが、保存期間と起算点が異なる点にご注意ください。
役員の分も労働者名簿に載せますか。
労働者にあたらない役員は、労働者名簿の対象外とされています。一方で従業者名簿には役員も記載する形になります。
アルバイトの事務スタッフも対象ですか。
労働者にあたる場合は対象になります。日日雇い入れられる者については調製義務の対象外とされていますが、判断に迷う雇用形態は労働基準監督署にご確認ください。