不動産業向け 媒介契約書テンプレート
媒介契約書は、売買や賃貸の仲介を依頼されたときに交わす文書です。契約を結んだら遅滞なく作成し、依頼者に交付することが求められています。
媒介契約には3つの種類があり、種類によって業務の報告の頻度と、指定流通機構への登録の期限が違います。この違いを契約書に書き分けていないと、義務を果たせません。
このテンプレートは、3つの種類のどれを選んだかを冒頭で明示し、それに応じた期限を書く形にしています。
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このテンプレートは誰向けですか
- 不動産業で仲介・営業の書類を作成している方
- 担当になったばかりで、まず使える様式が欲しい方
- 今使っている様式を見直す参考にしたい方
どのような場面で使いますか
仲介・営業の場面で使います。Wordで自社の内容に書き換えて使います。記入用・記入例・説明の3部が1つのファイルに入っているので、使うときは記入用だけを残してください。
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 媒介の種類
- 契約日
- 対象物件
- 第1条(媒介の種類)
- 第2条(有効期間)
- 第3条(乙の義務)
- 第4条(甲の義務)
- 第5条(報酬)
- 第6条(違約金等)
- 第7条(契約の解除)
- 第8条(協議)
文書のプレビュー
実際のファイルの記入例ページです。
| 媒介契約書 【記入例】 | |
| 媒介の種類 | 一般媒介 / 専任媒介 / 専属専任媒介 |
| 契約日 | 令和8年4月1日 |
| 対象物件 | ○○県○○市○○町1-2-3 ○○マンション201号室 |
| 前文 | 依頼者○○ ○○(以下「甲」という。)と宅地建物取引業者 株式会社○○不動産(以下「乙」という。)は、上記の物件の媒介に… |
| 見出し | 内容 |
| 第1条(媒介の種類) | この契約における媒介の種類は、上記のとおりとし、次の内容による。 |
| 第2条(有効期間) | この契約の有効期間は、令和8年4月1日から令和8年6月30日までの3か月とする。 |
| 第3条(乙の義務) | 乙は、甲のために契約の相手方を探索し、契約の成立に向けて努力する。 |
| 第4条(甲の義務) | 甲は、この契約の有効期間内に、乙が探索した相手方以外の者と、乙を介さずに契約を締結してはならない。 |
ファイル形式
| 形式 | Word(.docx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Word 2016以降 / Googleドキュメント / LibreOffice Writer |
| 用紙 | A4縦・余白20mmで設定済み |
| 構成 | 本文 / 記入例 / 説明 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Word 約 7 KB |
| 更新日 | 2026年8月23日 |
| 利用料 | 無料(会員登録は不要です) |
入力方法
- 記入例と説明のページを削除します。ファイルの2ページ目以降が見本と説明です。使うときは1枚目だけを残してください。
- 枠で囲った基本情報を埋めます。事業所名・日付・作成者を先に入れておくと、後から版を追えます。
- 本文の「○○」を自社の内容に置き換えます。置き換え漏れがないか、保存前に「○」で検索してください。
- 自社に無い条や項目は、まるごと削除します。実態と違う条文を残すと、そこを指摘されます。
- 日付と署名欄を確認します。この2つが抜けていると差し戻しの原因になります。
カスタマイズ方法
- 条や項目の追加・削除は自由です。保護はかけていないため、自社の運用に合わせて書き換えられます。
- 提出先から様式の指定がある場合は、指定された様式が優先されます。この様式は、指定が無い場面や下書きとしてお使いください。
- 会社名やロゴを入れる場合は、ヘッダーに足してください。用紙はA4縦・余白20mmで設定してあります。
- 条番号を足し引きしたときは、本文中の「第○条に定める」という引用がずれていないかを確認してください。
利用上の注意
- 宅地建物取引業法第34条の2は、媒介契約を締結したときに遅滞なく書面を作成して記名押印し、依頼者に交付することを求めています。専任媒介契約には有効期間や報告義務の定めがあります。
- このテンプレートは、法令が求める記載事項と、実務で求められることが多い項目を整理した参考様式です。特定の団体が定めた様式そのものではありません。
- 提出先から様式や記載事項の指定がある場合は、そちらが優先されます。
- 法令の要件や金額の基準は改正で変わることがあります。判断の前に、所管の官庁等で最新の内容をご確認ください。
書き方と運用のポイント
媒介契約の3つの種類
媒介契約の3つの種類は、次のとおりです。
| 種類 | 他社への依頼 | 自己発見取引 | 報告の頻度 | 登録の期限 |
|---|---|---|---|---|
| 一般媒介 | できる | できる | 定めなし | 定めなし |
| 専任媒介 | できない | できる | 2週間に1回以上 | 7日以内 |
| 専属専任媒介 | できない | できない | 1週間に1回以上 | 5日以内 |
有効期間と報告の期限を、間違えない
専任媒介と専属専任媒介では、有効期間は3か月を超えられません。 3か月を超える定めをしても、3か月に短縮されます。自動更新の定めも認められていません。
更新するときは、依頼者からの申出が必要です。こちらから「自動で更新します」と書くことはできません。契約書に、更新は依頼者の申出によることを明記してください。
業務の報告は、文書または電子メールで行います。報告した日と内容を控えに残してください。口頭での報告は、後から確認できません。
報酬の上限と、受け取れる時期
報酬の額には上限があり、契約書に記載します。売買では物件の価格に応じた計算式、賃貸では賃料の1か月分(と消費税)が基本です。
受け取れるのは、契約が成立したときです。媒介契約を結んだ時点や、内見をした時点では受け取れません。この点も契約書に書いておくと、依頼者の理解が揃います。
広告費などの実費を請求する場合は、依頼者の依頼に基づく特別な広告に限られます。通常の広告費は報酬に含まれるため、別に請求できません。